定款とは
定款とは、簡単にいうと、会社の基本的なルールを定めた書類です。 会社法によって、定款に記載すべき事項が定められています。 商号や所在地、発起人、資本金などの情報だけでなく、法人の細かな決まり事なども記載されているため、いわば、法人における憲法的な意味合いを持ちます。
定款の翻訳公証やアポスティーユが必要な場合とは
法人登記簿謄本の翻訳公証やアポスティーユが必要となる場合に、これとセットで定款の翻訳公証やアポスティーユが必要となることが多いです。
具体例としては以下のようなものです。
①日本の株式会社の子会社として米国法人を設立する際に、法人登記簿謄本と定款の翻訳公証やアポスティーユが必要となった。
②韓国で裁判をする際に、原告の日本法人が存在することの証明書として、法人登記簿謄本と定款の翻訳公証やアポスティーユが必要となった。
③日本の株式会社の日本支店としてケイマン法人を設立する際に、法人登記簿謄本と定款の翻訳公証やアポスティーユが必要となった。
定款の翻訳公証やアポスティーユをする場合の注意点
法人登記簿謄本は官公庁である法務局が発行した書類ですので、直接アポスティーユをつけることが可能です。
一方、定款は設立時の原始定款から内容が変わっていることが多く、また年数も経っているため、通常定款の全文を再度作成しなおし、原本証明をする形を取ります。
そのため、このような定款には直接アポスティーユを取得することができません。
そこでこの場合は、原本証明した定款と翻訳をセットにし、翻訳公証とアポスティーユを取得することが可能になります。
当事務所のサービス
一般に、海外進出する場合、定款の翻訳公証とアポスティーユを取得することはセットで必要になります。
しかしながら、定款に書かれている法律用語は非常に訳しにくく、難解に思うことが多いと思います。
でも、ご安心ください。
当事務所では、海外進出に意欲的な企業様のため、定款の翻訳公証、アポスティーユ申請サービスを行っております。
複雑な定款の翻訳、公証、アポスティーユの取得までスピーディーに行うことにより、海外進出がスムーズにいくよう、全力でサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
お申込み・お見積もりフォーム
定款の翻訳認証・アポスティーユについてのお見積もり、お申込みご希望の方は、まずは下記フォームより必要事項記入し、定款のデータを送付してください。
担当者よりお見積もりと今後の流れにつき迅速に連絡いたします。
※大変申し訳ございませんが、お電話でのお見積りはできませんので、必ずフォームからデータを送付してください。