借用書の必要性

借用書とは、お金を借りた人(借主)が、貸主からお金を借りたことを証明するものです。

友人同士でお金を貸し借りする話は、よくあることですよね。

その時に、口約束のみで借用書などを作っていなかった場合、お金を本当に貸したのかどうか、が第3者からは判断ができません。

本当にお金の貸し借りはあったのか?いつ貸したのか?いつ返すといったのか?

こういったことが、借用書などを作っておかないと、わからなくなってしまい、結局本当にお金を貸したのか?という証明からスタートすることになります。

この状態ではお金を返してもらうことは非常に難しいものとなるかもしれません。

そうならないためにも、借用書が必要となります。

 

 公正証書にする場合との違いについて

借用書よりも強い効力を持つのが、公正証書です。

ではなぜ、借用書があるのに、わざわざ公正証書にする必要があるのでしょうか?

それは、公正証書とは、法律の専門家である公証人が法令に従って作成する公文書であるために、「署名なんてした覚えはない」とは言えませんし、その公正証書の内容に「返済が出来ない場合は、強制執行を受けても文句はない」という文言を入れておくことが出来るからです。

このため、借用書よりも、非常に強い効力があるのです。

では、「強制執行を受けても文句はない」という文言があることで何が最も違うのでしょうか?

借用書の場合は金銭が返済されない場合に裁判をする必要があり、裁判で勝って初めて相手の財産に強制執行できます。

そして、強制執行の手続きをすれば、強制的に返還させることが可能になります。

この強制執行の代表的なものとしては給与の差し押さえがありますが、この差し押さえをするためには、通常は、裁判を起こして裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができません。

裁判ともなると、相当の手間隙と金銭的な出費と精神的な苦痛と解決までに時間がかかることを覚悟しなければなりませんので「大変」の一言ではとても済まされません(※60万円以下の少額訴訟となるケースは除きます)。

ですので、金額の大きい金銭を貸す場合には、公正証書を作成するのが良いと考えられています。

お金を貸してもらった方も、「最後は強制執行が待っている」と考えれば、頑張って返そうという気持ちにもなるはずです。

いつまでに返す、いや、もっと後の期日だ、などとお互い泥沼の争いを避けるためにも、非常に効力をもつのが公正証書といえます。

 

借用書で公正証書を作成する目安はいくらぐらいか

借用書を公正証書にする場合、公正証書は、効力が強い分、ある意味面倒な手続きや、費用が必要になります。ですので、どのような場合でも公正証書にするのがいいとはいえません。実務上も、金銭消費貸借契約などの場合は、ある程度金額の大きな貸付の場合に作成することが多いかと思います。

では、金銭消費貸借契約などにおいて公正証書にしておいたほうがいい場合はどんな場合でしょうか?

結論から言うと、まずは貸付金額が 60万円 を超えているか否かがひとつの目安になるかと思います。

なぜなら、60万円以下の債権の場合には、時間、費用のかかる一般的な訴訟ではなく、費用、時間のあまりかからない少額訴訟 という制度が利用できるからです。

この少額訴訟制度を利用すれば、原則として1回の期日の出頭で迅速に裁判を終わらせ判決をもらうことができます。

ですから、少額訴訟を利用できる場合は、公正証書を作成しなくても、迅速に確定判決を得ることで、強制執行が可能となるので、公正証書を作らず、もめた場合は少額訴訟を利用すると割り切ることができます。

ただし、少額訴訟も裁判である以上、勝訴判決を得るためには証拠が当然必要です。そして、その証拠を提出できるのは少額訴訟の範囲では1回のみです。

ですから、証拠として、内容の充実した 金銭借用書など の契約書がないと、期待通りの判決をもらえない可能性がありますので、借用書はしっかりとしたものを作成しておくことはいずれにしても重要です。

当事務所では、借用書を公正証書にするためのサポートを行っています。借用書でお困りの方は、お気軽にお問いあわせください。

 

借用書作成サポート費用(税別)

 

1.借用書の公正証書作成サポート:5万円

公正証書作成のプロである行政書士が、公証人との事前折衝、原案作成・当日出頭・書類の受け取りまでサポートいたします。

※内容が複雑なものについては、料金が加算されることがあります。

 

2.借用書作成サポート:3万円

公正証書作成のプロである行政書士が、依頼者のヒアリングに基づき、借用書を作成します。

 

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