銀行預金・相続登記などの相続手続が簡単になる!!

「法定相続情報証明制度」が、平成29年5月29日からスタート!

 

法定相続情報証明制度とは?

相続財産の名義変更を行うためには、相続人を確定することが必要です。そこで、これまでは、例えば高齢の父や母が死亡して相続が発生すると、銀行預金の手続、土地建物の名義変更、証券会社での株の相続手続などで、相続人の範囲を証明するために、その都度、戸籍謄本を請求し、取得した戸籍謄本の束一式を窓口に提出する必要がありました。

これには、費用も時間もかかり、相続人が手続を行う上で大きな負担となっていました。
そこで、平成29年5月29日から、「法定相続情報証明制度」が始まりました。

この制度の利用には、相続発生後、相続人または行政書士等の資格者の代理人が法務局に対し、必要書類(※)を提出します。

そして法務局が内容をチェックした上で、問題がなければ、相続情報一覧図に認証文を付した上で、偽造防止措置を施した専用紙による写しを交付してくれます。

しかも料金は無料です。

これが新しい「法定相続証明制度」です。

(※必要書類)
①法定相続人の範囲を証明する戸籍謄本
※被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や各相続人の戸籍謄本等
②法定相続人の範囲を記載した相続情報一覧図
※法定相続人の住所・氏名・生年月日等を記載することが必要

 

この法定相続証明制度により法務局より発行された証明書は、相続登記手続きのみでなく、銀行、証券会社、保険会社などにおいても相続手続きの際に、戸籍謄本等にかわる証明書類として取り扱われるのが原則です。

このように、上記証明書が銀行、証券会社などでの様々な相続手続に利用されることにより、相続手続を行うご家族や、相続手続の窓口双方の負担が大幅に軽減されることになることでしょう。

もちろん一度は戸籍謄本一式を集めないといけないという手間はありますが、何通も取り寄せて法務局や銀行、保険会社等あちこちの窓口に出していたことを考えれば、大きな進歩といえそうです。

 

法定相続情報証明制度の注意点

 

このように便利な法定相続情報証明制度ですが、いくつか注意点もあります。

 

①法定相続情報一覧図は、偽造防止のため二重線による訂正は認められない。

②被相続人1人につき、1つの法定相続情報一覧図なので、数次相続の場合、1枚の法定相続情報一覧図には入れられないため、被相続人それぞれに作成する必要がある。

③法定相続分は記載されない。また、相続放棄の文言も記載されない。そのため、法定相続分や相続放棄の証明には使えない。

④代理人が申出する場合でも、相続情報証明書の申出人本人の本人確認書類(住民票や原本証明付き運転免許証の写し)が必要。

⑤保存期間は作成の年の翌年から5年間なので、5年間だけ法定相続情報一覧図を再交付できる。

⑥被相続人が外国人の場合や途中で帰化した場合など日本の戸籍を添付できない場合は、この制度が使えない。

 

 

法定相続証明書を海外に提出する場合

法定相続証明制度は、主として日本国内の相続を念頭に置いた制度ですが、外国にある財産の相続手続の場合であっても、当然相続関係を証明する必要があります。

そして、この相続関係の証明手続きにおいては膨大な量の戸籍謄本を集め、英語や中国語、スペイン語等に翻訳し、公証する手続きが必要でした。

そうすると、かなりの費用、時間がかかり、また現地の担当者が戸籍謄本の意味を理解できず、相続人を確定するのに難儀するといったことが頻繁に起こっていました。

その点、公文書である法定相続証明情報であればこれに直接アポスティーユや提出国の領事認証を受けることもできます。また英訳や中国語訳が必要な場合であっても、翻訳が少なくてすみます。

ですから、従前のように膨大な戸籍謄本を提出する方法と比べると、海外資産の相続や外国での相続への利用に適しているといえます。

ただし、海外不動産や海外銀行預金の相続の場合は、プロベートと呼ばれる裁判が必要な場合があることがあり、単に法定相続情報証明書を提出すれば相続できるわけではありません。

また、国際相続の場合などは、相続人に外国人の方や帰化した相続人がいる場合もありますので、その場合は法定相続情報証明書の対象になりませんので、注意は必要です。

 

当事務所のサービス

当事務所では、法定相続情報証明情報取得、請求及び英訳、中国語訳、スペイン語訳等の翻訳、公証手続き、アポスティーユ取得や領事認証取得のサポートを行っております。

法定相続情報証明情報の海外への提出でお困りの場合は、まずはご相談ください。

 

1.遺産分割、遺言、相続手続きに必要な戸籍の収集代行サービス:4万9800円

2.法定相続情報証明情報取得代行サービス:3万円

 

 

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