相続税確定申告書とは
被相続人の確定した財産を基にして、相続人が支払うべき相続税額を計算するのが相続税申告(法人税の確定申告)です。相続税の確定申告は原則として被相続人死亡後10ヶ月以内の申告が必要です。
相続税申告書には財産の明細書や数多くの別表等、添付書類の作成が必要です。
相続税確定申告書の翻訳公証・アポスティーユ申請代行が必要な場合とは
相続税の確定申告書の翻訳公証・アポスティーユ申請代行が必要な場合には、次のような場合があります。
1.被相続人がアメリカに財産を持っており、アメリカで相続税を申告する場合
2.被相続人がイギリスに財産を持っており、イギリスで相続税を申告する場合
3.被相続人がドイツに財産を持っており、ドイツで相続税を申告する場合
当社のサービス
当事務所では、個人の相続税の確定申告書の翻訳公証・アポスティーユ申請を行っております。
翻訳証明が必要な場合は、翻訳文が原文の忠実な翻訳であることを証する翻訳証明を付けて納品させていただきます。公証が必要な場合、公証役場での手続から外務省アポスティーユの申請代行までサポートいたします。
相続税確定申告書の他にも、所得税確定申告書、贈与税確定申告書、納税証明書、給与明細書、支払調書、源泉徴収票、課税証明書など、様々な税務関係文書の翻訳に対応しています。
アメリカ(米国)、イギリス(英国)、フランス等で相続税申告書などの翻訳が必要な際には、ぜひ、弊社の翻訳公証・アポスティーユ申請代行サービスをご検討下さい。