Q.今回、インドネシアに子会社を設立する予定です。この手続きに当たり、日本法人の定款や登記簿謄本のインドネシア語訳及び翻訳認証を行うよう指示されています。インドネシア語の翻訳認証のご依頼は可能でしょうか?

A.はい、可能です。

流れとしては以下のようになります。

①宣誓文、翻訳文を作成

②公証役場で認証

③法務局で認証

④外務省で認証

⑤インドネシア大阪総領事館で認証

なお、上記書類が和文の場合は、原則として翻訳会社にて翻訳してもらうことが必要です。

当事務所でもインドネシア領事館での翻訳認証を代行しておりますので、お気軽にご相談ください。