死亡届とは

死亡届とは、死亡した人の死亡事実を証明する書類で、戸籍法に基づいて提出されます。死亡届を提出すると、戸籍に死亡の記載がされ、住民票が消除されます。また、埋火葬許可証が発行されます。
死亡届の提出対象者は、親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人などです。
死亡届の提出に必要な書類は、死亡届書、死亡診断書または死体検案書、届出人の認印、 身分証等です。
死亡届の提出時期は、死亡の事実を知った日から7日以内です。国外で死亡した場合は、3か月以内です。
死亡届の提出先は、死亡者の死亡地、本籍地、届出人の所在地の市区町村役場です。

そして、死亡届が提出され、一定の期間が経過すると、故人が死亡したことを証明する死亡証明書が発行されます。

 死亡証明書とは

 死亡証明書は、遺族年金の請求手続き等に必要になります。

死亡証明書を取得するには、故人の親族または親族の代理人が申請する必要があります。

  死亡証明書には、次のようなものもあります。
  • 死亡した時の住民票の除票
  • 死亡届の記載事項証明書
  • 死亡届受理証明書
  • 死亡診断書
  • 戸籍謄本、除籍謄本 等

このように、死亡を証明する書類はいくつかありますので、当該手続きにおいて、どの書類が必要かを提出先によく確認することが必要です。

例えば、海外の場合、戸籍制度がない国がほとんどですので、被相続人の死亡が載っている除籍謄本を提出しても死亡証明書とは認めない、ということはよくありますので、日本で認められるからといって、海外でもそのように扱われると思わないことが重要です。

死亡届の翻訳公証・アポスティーユ申請が必要な場合とは

死亡届の翻訳公証とは、死亡届の翻訳に公証役場で公証人認証を取得する手続きです。死亡届の翻訳公証は、外国に提出する死亡証明書として利用する場合に必要になります。

具体的には、以下のような場合です。

【死亡届の翻訳翻訳公証・アポスティーユ申請が必要な場合の具体例】

①日本人がハワイに不動産を残して亡くなり、その相続手続きのため、死亡届の翻訳公証・アポスティーユ申請が必要となった。

②在日中国人が上海の中国銀行に銀行預金を残して死亡し、中国の相続手続きのため死亡届の翻訳公証・アポスティーユ申請が必要となった。

③アメリカの遺族年金受給のため死亡届の翻訳公証・アポスティーユ申請が必要となった。

当事務所のサービス

当事務所では、上記のような場合に、死亡届の翻訳公証・アポスティーユ申請の代行を行っておりますので、死亡届の翻訳公証・アポスティーユ申請でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

 

お申込み・お見積もりフォーム

死亡届の翻訳認証・アポスティーユ申請についてのお見積もり、お申込みご希望の方は、まずは下記フォームより必要事項記入し、死亡証明書の原文データを送付してください。

担当者よりお見積もりと今後の流れにつき迅速に連絡いたします。

※大変申し訳ございませんが、お電話でのお見積りはできませんし、原文データなしでの概算お見積もりもできませんので、必ずフォームから原文データを送付してください。

*お名前
*メールアドレス
電話番号
郵便番号
ご住所
翻訳言語(例:日本語→英語)
*ご依頼内容
翻訳の目的(※例:アメリカのビザ申請)
添付ファイル

*納品希望日(※一番遅い日程でお願いします)
提出先の国名・機関名(例:アメリカの入管)
*お問い合わせ内容

スパムメール防止のため、こちらのチェックボックスにチェックを入れてから送信してください。