Q.私は中国人で、来月中国の不動産の売却手続きが必要です。私はもともと中国名「李賢」という氏名でしたが、日本に帰化して「田中一郎」に氏名が変わりました。中国の不動産業者から「李賢」と帰化後の「田中一郎」が同一人であることの公証が必要といわれていますが、中国人が帰化、結婚した場合の氏名の変更の公証、翻訳認証は可能でしょうか?

 

A.はい、可能です。これは一般に、「元中国人のパスポートの同一人公証」と呼ばれます。

大体の場合、中国の不動産の売却や購入手続きに付随して行われることが多いです。

中国人の方が帰化した場合、

①中国の漢字氏名がそのまま帰化後の氏名(王 権等)になっている場合

②「山本華子」等の日本風の氏名に改名している場合

があります。

特に、②の場合、氏名が変わっていることで、過去の中国の居民身分証と今の氏名が大きく違ってしまうことがあります。

そうすると、中国の不動産の売買手続きや相続の手続き等の手続きが必要になった場合に氏名の相違から同一人なのかどうなのかがわからず、日本での公証や中国大使館、中国領事館の認証を求められることがあります。

ところが、このような公証手続きは初めてのことが多く、具体的な公証手続きはどのようにしたらよいのかわからず、困ってしまうことも多いようです。

そこで、当事務所では、このような手続きでお困りの方のため、公証役場から外務省、中国領事館の認証代行までをワンストップでサポートいたします。

中国の不動産売買、相続手続き等で同一人であることの公証を求められた場合は、お気軽にご相談下さい。

なお、認証の際には、氏名変更の証拠となる「帰化事項の記載のある原戸籍謄本」や「中国の居民身分証」等が必要となりますので、必ず準備をお願いいたします。

 

標準費用:8万円+税

(その他公証役場手数料1万1500円、中国領事館手数料約5千円~必要)

標準処理期間:1~2週間(※お急ぎの場合はご相談ください)

当サービスは全国対応です。東京、神奈川、埼玉等首都圏在住の方や名古屋、福岡の方等のご依頼も受任可能です(※料金も+1万円(税別)のみで、新幹線代の加算はございません)ので、お気軽にご相談ください。

※上記サービスには、戸籍謄本の翻訳、パスポートの認証、公証人~外務省、中国領事館での認証がすべて含まれます。利用用途は、中国国内での不動産の売買が多いです。

上記はあくまで目安であり、上記料金より若干高くなる場合もあれば、安くなることもあります。正確なお見積りが必要な場合は、下記より戸籍謄本のPDFデータを送付してください。

 

 

なお、電話でのお見積りはできませんのでご了承ください。