原産地証明書とは貨物の原産地の国籍を証明する書類をいいます。

この原産地証明書には、輸出者自身が証明しているもの(自己証明)のほか、その真実性を保証するために、貿易当事者以外の第3者である輸出地の商工会議所、もしくは官庁、輸出国所在の輸入国領事館などが証明する書類(第3者証明)があります。

原産地証明書で多いのは東京商工会議所や大阪商工会議所等の商工会議所が発行する書類です。

原産地証明書は、主として貿易時に優遇関税を受けるために使われます。原産地証明書あることで、輸入国は安い料金で物品を輸入することができ、輸出国は貿易競争で優位な立場をとることができます。

そして、主に日本の貿易会社等が食品等の輸出の際に商工会議所が発行する原産地証明書のアポスティーユや駐日領事館や駐日大使館の領事認証を取得した書類の提出を輸入国側から求められる場合が多いようです。

ここで、提出先が韓国やフランス等、ハーグ条約に加盟している国の場合は商工会議所が発行する原産地証明書に公証役場で公証人の認証→法務局長の公証人押印証明→外務省のアポスティーユの順に認証を行います。

台湾やマレーシア等のハーグ条約の非加盟国であれば、商工会議所で原産地証明書に証明を取得していただいた後、日本の領事館や大使館で領事認証を取得する必要があります。

当事務所では商工会議所が発行する原産地証明書のアポスティーユ取得や大使館、領事館での領事認証の取得代行をしております。

原産地証明書の公証や認証でお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。