中国語での登記簿謄本の翻訳認証が必要な場合とは

一般に、会社の商業登記簿謄本は公的に発行される書類のため、日本の役所に出す場合は一般に登記簿謄本はそのまま提出すれば足ります。

しかし、中国の現地法人設立のため、中国の公的機関に出す場合は登記簿謄本は日本語で書かれていますので、中国語に翻訳する必要があります。

ただし、翻訳しただけではその翻訳が正確かどうかがわかりません。

そこで、公証人役場での翻訳認証という形で翻訳が正確であることを公的に証明する必要があるのです。

そして、具体的に登記簿謄本の翻訳が必要なケースとしては、中国に現地法人を設立する場合、中国に日本支店を設立する場合、中国現地での税務署に申告する場合、中国の企業に対し裁判(民事訴訟)を行う場合等があります。

 

 

 

登記簿謄本の中国語翻訳認証を取得する方法

登記簿謄本の中国語翻訳認証を取得する方法は提出先の国や、どの程度のレベルの認証を必要とするかによって、複数のパターンが考えられます。

まず、弁護士や行政書士等の認証で足る場合です。この場合、費用はかなり安価ですむと思います。但し、これだけでは中国の役所が認めない場合も多いので、ケース的に多くはありません。

次に、公証人役場で公証人の公証を受ける方法です。この場合、予算に余裕があれば、外務省の公印証明まで一括して請け負ってくれる行政書士事務所に依頼する方法が一番早くて確実です。但し、これだけでは中国の役所が認めない場合も多いので、ケース的に多くはありません。

そして、中国大使館、中国領事館で認証してもらう方法です。中国の役所に日本の証明書や翻訳を提出する場合は、一般的には中国大使館、中国領事館で認証が必要なことが多いです。この場合も、費用は結構かかります。また当日受け取れず、数日後に再度訪問する必要がある等、面倒なことは多いです。また、この方法もケースにより認められる場合と認められない場合がありますので、現地によく確認することが必要です。

ただ、中国領事館での認証は直接書類を持っていくだけでは通常受け付けてもらえませんし、何箇所も役所を回らないといけませんので、本当にそこまでしないといけないのか、提出先に確認するようにしてください。

当事務所では、様々なパターンの登記簿謄本の中国語翻訳認証を承っておりますので、登記簿謄本の中国語翻訳認証が必要な場合は、一度ご相談ください。

 

中国大使館、領事館での領事認証とアポスティーユ申請について

中国に登記簿謄本を提出する場合の相談で、日本の登記簿謄本の外務省のアポスティーユ申請代行と中国領事館、大使館への領事認証の代行をお願いしたい、という相談が時々あります。

しかしながら、中国に登記簿謄本を提出する場合については、アポスティーユを申請することはできません。

そうではなく、一般に、中国に提出する書類は外務省で「公印確認申請」をした上で、中国大使館、領事館での領事認証が必要である、とお考えください。

 

中国の官公庁に提出する書類が何かについて

基本的に、中国の役所は地域により必要書類が違うことが多々ありますし、担当者が違うだけでも必要書類が変わることが多々あります。

そのため、翻訳や中国領事館での認証のご依頼前に、「どの書類の中国語訳が必要か」や「どんな認証が必要なのか」はご自身で提出先にしっかり調査、確認をしたうえでご依頼ください。

どうしても難しい場合は当事務所で電話等による調査も可能ですが、有料になりますので、可能な限りご自身での調査をお願いいたします

 

登記簿謄本の中国領事館での翻訳認証代行費用(税別):

 

①登記簿謄本の中国語翻訳のみ:1万円~

※登記簿謄本の中国翻訳については、分量が1枚~10枚以上と会社によりかなり違いがありますので、下記フォームより登記簿謄本のデータを送付していただき、データ確認後、お見積もりをいたします。

②登記簿謄本翻訳認証フルサポートパック:5万円

※フルサポートパックは公証人役場~中国領事館までの認証をすべて行った場合です。別途中国領事館手数料5千円~と公証人手数料1万1500円がかかります。

※外務省での公印確認、アポスティーユ認証、翻訳についても承っておりますので、お気軽にご相談ください。なお、2014年4月1日から外務省のワンストップサービスが始まりましたので、最短1日でアポスティーユや公印確認までできるようになりましたので、お急ぎの方も何とかできるようになりました。

③法人登記簿請求代行サービス:1万円

※日本の法人登記簿謄本の取得代行を行います。必要な情報は会社名と会社の住所です。

③中国法人の登記簿調査、登記簿謄本データ請求代行:2万円

中国法人の登記簿データを即日~3営業日内に取得し、PDFデータで送付いたします。取引先の中国企業の調査、中国の会社との民事訴訟の際に有効です。

 

定款、登記簿謄本の中国語翻訳認証・中国領事館認証のお問いあわせは今すぐ!

TEL:06-6375-2313

フロンティア総合国際法務事務所(大阪・梅田公証役場すぐ) まで!

 

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