Q.公正証書の種類にはどのようなものがありますか?

A.公正証書には、次のようなものがあります。

1.離婚による財産分与・慰謝料支払や養育費支払の約束を定めた離婚公正証書
2.任意後見契約
3.金銭消費貸借
4.債務承認弁済契約
5.土地建物の賃貸借
6.定期借地権(借地借家法22条)

 

Q.公正証書に記載する内容について、たとえば法律に違反していることや、公序良俗違反に該当するようなことは記載しても効力はないのでしょうか?

A.公証人法で法律に違反するような公正証書の作成は禁止されています。従って、そのような公正証書は公証人が作成を拒否しますし、仮に誤って作成されたとしても、無効であることに変わりありません。

 

Q:公正証書は、お金を貸す相手が同意しない場合も作成できますか?

A:借用書の公正証書は相手方の同意の下、署名捺印が必要になります。契約になりますので、相手が同意しなければ作成できません。

 

Q.公正証書なんかなくても、念書の雛形をパソコンで作って作成すれば十分ではないですか?

A.確かに念書も一定の事項を合意したという証拠にはなりえます。しかし、相手が決めたとおりの金額を支払わないと、訴訟で回収することになり、金額、労力ともに大変です。

また、素人が契約書や念書を作成すると、条件が曖昧だったり、重要な決めるべきことが決められてなかったりすることも多いです。また、雛形はあくまで一般的な様式であり、貴方の場合にどのようなものを作成したらよいかまでは教えてくれません。

そのため、多少の費用はかかりますが、専門の行政書士や弁護士等に相談しつつすすめた方が安心です。

 

Q:公正証書作成までにどれくらいの期間がかかりますか?

A:公正証書の内容によりケースバイケースですので、一概にはお答えできませんが、1ヶ月もあればおおむね出来上がる場合が多いです。詳しくは、ご相談時にお尋ねください。

 

 

 

Q:代理で公正証書を作成していただくことは可能ですか?

A:遺言書・任意後見契約等以外の公正証書は、事前に委任状と印鑑証明証をお預かりすることで、代理での作成も可能です。翻訳認証の場合は当事務所の翻訳者自身が署名しますので、依頼者の方の個人の印鑑証明書等は不要です。離婚協議書を公正証書にする場合は、相手が当日出頭せず不成立になるケースがたまにありますが、代理で委任されている場合は相手がこない不安も解消され、より確実な作成になります。

 

Q.公正証書の料金は先払いですか?

A.業務報酬については原則として先払いとさせていただいておりますが、経済的な事情等がある場合は分割払い等の相談も可能です。公証人に支払う手数料については、公証当日もしくは直前にお預かりいたします。

 

Q.外国人との離婚についての公正証書の作成は可能ですか?

A.はい、可能です。ただし、外国では公正証書にしても裁判所が取り決めを有効と認めないケースも少なくないので、ご注意ください。

 

Q.外国人の遺言公正証書作成にも対応可能でしょうか?

 

A.はい、可能です。ただし、外国で通用するものかについては、別途検討が必要です。