ラブアン法人設立

マレーシアにはSDN BHDという通常の現地法人のほか、ラブアン法人という制度が存在します。

このラブアン法人とは、西マレーシアの沖合に位置するマレーシアの金融特区ラブアン島において設立することができる法人です。

ラブアン島は税金が非常に安く(法人税率3%、または定額20,000リンギット。)、また居住取締役が不要とされているなど、法人設立のハードルが非常に低く設定されています。

そのため、節税や資産管理、相続対策等のため、ラブアン法人が利用されます。

 

ラブアン法人設立に必要なパスポート認証

ラブアン法人の際には、認証済みのパスポートのコピーが必要となります。パスポートのコピーだけではそれが本物かは判断できませんので、ラブアン法人設立の際、ラブアン当局にパスポートコピーを必要書類として提出する際、コピーが原本と相違ない事を公的機関に認証を受けていただく必要があります。

 

【例:日本国内でパスポート認証を受ける場合(日本国籍をお持ちの方)】

認証手順

①公証役場で認証
②法務局で認証
③外務省で認証
④在日マレーシア大使館・在大阪マレーシア名誉領事館・在福岡マレーシア名誉領事館で認証

①お住まいの地域の「公証役場」を通し、公証人(notary)による認証を得ていただき、その後②法務局と③外務省の認証まで同時に受けることができます。場所によってはワンストップサービスも可能です。さらに、認証された書類を④在日本マレーシア大使館・在大阪マレーシア名誉領事館・在福岡マレーシア名誉領事館に持ち込み、認証を受けていただくことにより証明書類としての信頼性が向上します。

 

(※参考情報)

在日本マレーシア大使館
Embassy of Malaysia in Japan
住 所 〒150-0036 東京都渋谷区南平台町20-16
公式サイト http://www.kln.gov.my/web/jpn_tokyo/home
申請・受領時間(月~金曜日) 【申請】09:00~12:00 /【受領】15:00~16:00
休館日 土・日曜、両国祝祭日
電話番号 領事部TEL: 03-3476-3849

 

在大阪マレーシア名誉領事館

住所〒571-8501 大阪府門真市大字門真1006 パナソニック株式会社内
電話06-6906-3101

管轄地域
滋賀、京都、奈良、和歌山、大阪、兵庫

 

在福岡マレーシア名誉総領事館 / Honorary Consulate-General of Malaysia in Fukuoka

住所〒815-0041 福岡市南区野間1-10-13-401
電話092-554-3620

管轄地域
九州

※注1:法人の取締役だけでなく法人の株主の認証済パスポートコピーも必要となります。

※注2:申請時点でパスポートの有効期限が2年以上残っている必要があります。

※注3:ラブアン法人設立だけでなく、就労ビザの取得が必要な場合は、取得を予定される取締役のパスポート認証を2通ご用意ください。現在のところ、就労ビザの取得にはパスポート認証なしでも大丈夫なようですが、ラブアン当局のビザ発行基準がまれに厳格化されることが予想されます。弊社では成功確率を上げるために、認証済のものをご提出いただくようお願いしております。ご理解とご協力をお願いいたします。

 

業務報酬(税別)

当事務所では、ラブアン法人設立のためのパスポート認証や登記簿の翻訳等を承っておりますので、パスポート認証や登記簿の翻訳認証が必要な場合は、一度ご相談ください。

 

①ラブアン法人設立のためのパスポート認証費用:3万円

②登記簿の翻訳費用:1万円~3万円(※翻訳は1ページのものから数10ページにわたるものもあり、分量により費用が異なります。あくまで費用は目安となりますので、個別にお見積もりいたします。)

 

③登記簿の翻訳認証費用:3万円

※外務省での公印確認、アポスティーユ認証、翻訳についても承っておりますので、お気軽にご相談ください。なお、2014年4月1日から外務省のワンストップサービスが始まりましたので、最短1日でアポスティーユや公印確認までできるようになりましたので、お急ぎの方も何とかできるようになりました。

※その他、公証人手数料1万1500円がかかります。

 

 

ラブアン法人設立のためのパスポート認証・登記簿謄本の翻訳認証認証のお問いあわせは今すぐ!

TEL:06-6375-2313

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(※英語、中国語、韓国語、スペイン語対応)