
年金証書とは
年金証書とは、日本年金機構から交付される「年金受給権が発生したことを証明する書類」です。
年金証書には主に以下のような種類があります。
①老齢年金証書(国民年金・厚生年金)
②遺族年金証書
③障害年金証書
証書には、受給権者氏名・年金の種類・基礎番号・年金コードなどが記載されています。
外国機関に提出する場合、公的証明書として扱われるため、翻訳・認証が必要です。

年金証書の提出が必要になる主な場面
「年金証書」は、年金の受給権が正式に認められた証明書であり、提出を求められる場面はいくつかあります。
① 年金の受け取り手続き(初回)
年金証書が届いた後、初回の振込に関する手続きを行う際に提出が必要です。
日本年金機構や銀行などで「年金請求書」や「裁定通知」と一緒に扱われます。
例:「老齢基礎年金」や「遺族年金」の支給開始時、初めて年金が振り込まれる前に本人確認を行う際
② 銀行や金融機関での手続き
年金を口座振込で受け取る場合、銀行での登録や変更の際に提示を求められることがあります。
名義確認や年金種別の確認のために使用されます。
例:振込口座の変更、代理受取人の登録(家族が代理で受け取る場合 など)
③ 年金に関する相談・再交付・変更手続き
日本年金機構(年金事務所)にて、受給内容を確認したり、住所変更・改姓などを届け出る際に必要です。
例:婚姻・離婚・転居による氏名・住所変更支給停止や再開の申請、年金証書を紛失した際の再交付申請
④ 遺族による死亡届・未支給年金の請求
受給者が亡くなった際、遺族が「未支給年金」などを請求する場合、その人の「年金証書」を提出する必要があります。
例:「未支給年金請求書」を提出するときに遺族基礎年金・遺族厚生年金の申請時に添付
⑤ 行政や福祉関連の手続き
自治体や社会福祉協議会などで、年金受給者であることの証明として提示を求められることもあります。
例:高齢者向け福祉サービスの申請、介護保険料減免や住宅支援の申請、生活保護との調整

年金証書の翻訳公証・アポスティーユの必要性と形式
外国で年金の受給や在留資格の更新、海外送金などの手続きを行う際に、日本の「年金証書」や「年金受給権者証」を提出するよう求められることがあります。
その際、単なるコピー提出では受理されず、翻訳文の公証やアポスティーユ(Apostille)を求められるケースが多くあります。
ここでは、実務でよくある流れと注意点を解説します。年金証書を外国の年金機関・大使館・金融機関などへ提出する際には、原則として英語翻訳または現地公用語翻訳が求められます。
翻訳には次の要件を満たすことが望まれます。
①正確に原文内容を反映していること
②翻訳者名、住所、署名が記載されていること
③公証役場で翻訳者本人の署名を認証できること
行政書士事務所等に依頼し、「翻訳についての宣言書+翻訳」を作成しておくと、その後の公証・アポスティーユ取得がスムーズです。

年金証書の公証役場での翻訳公証とアポスティーユ
翻訳した文書を公式なものとして認めさせるには、公証役場で翻訳者の署名を認証(公証)してもらう必要があります。
手続きの流れは次のとおりです。
①翻訳文および原本(年金証書)を準備
②宣誓文に翻訳者が署名
③公証役場で「私署証書認証(署名認証)」を依頼
④公証人による署名・押印入りの「認証文付き翻訳文」が発行される
※手数料は原則として1通あたり12,500円です。
⑤法務局で公証人押印証明を取得
⑥外務省アポスティーユの取得
外国で有効に使用するためには、公証を経た文書に対して外務省のアポスティーユ認証を付与します。
これは「日本の公証人が正式な資格で署名・押印したことを証明する」手続きです。
【申請方法】
申請先:外務省領事局 認証班(東京)または大阪分室
申請書:外務省サイトよりダウンロード可
必要書類:公証人押印証明済みの書類、申請書、本人確認書類の写し
手数料:無料
取得期間:通常3~5営業日(郵送可)
【ハーグ条約加盟国で有効】
アポスティーユを付与された文書は、ハーグ条約加盟国(例:中国、フィリピン、フランス、イギリス、アメリカなど)では追加の領事認証が不要です。
加盟国以外(例:タイ、ベトナム、カンボジアなど)では、在日大使館での領事認証が別途必要になります。

当事務所のサービス
当事務所では、20年近くにわたり、翻訳公証・アポスティーユ取得代行サービスを行っております。
年金証書の翻訳公証・アポスティーユ取得代行をお考えの方は、お見積もりを行いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
お見積もり、お申込みご希望の方は、まずは下記フォームより必要事項記入し、年金証書のPDFスキャンデータを送付してください。
担当者よりお見積もりと今後の流れにつき迅速に連絡いたします。
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